1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号 更に第百九十五條の「裁判檢察、警察ノ職務ヲ行ヒ又ハ之ヲ補助スル者其職務ヲ行フニ當り刑事被告人其他ノ者に對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキハ三年以下ノ懲役又ハ禁錮ニ處ス、法令ニ因リ拘禁セラレタル者ヲ看守又ハ護送スル者被拘禁者ニ對シ暴行又ハ凌虐ノ行爲ヲ爲シタルトキ亦同シ」、この「三年以下ノ懲役又ハ禁錮」というのを「七年以下」に改めまして、一般にこの涜職の罪の中でいわゆるこの職権濫用と見られる、いわゆる 國宗榮